CFPって、どんな資格?

日本FP協会には、CFPとAFP、2つの資格があります。AFPは日本FP協会が独自に認定する普通資格です。
もう1つの上級資格が世界20カ国・地域で導入された世界共通水準のライセンスであるCFP資格です。

CFP(CERTIFIED FINANCIAL PLANNER)資格は日本では、FPSB(FINANCIAL PLANNING STANDARDS BOARD LTD.)との提携によって、日本FP協会が認定しています。
高度なFP技能を持ち、徹底して職業倫理を身につけたファイナンシャル・プランナー(FP)のみが持つ資格です。

CFP資格が日本で導入されたのは、1992年で、導入している国や地域の認定団体はFPSBに加盟しており、共通水準に基づき資格のクオリティの維持や向上、普及に努めています。

CFPは4Eと呼ばれる教育・試験・経験・倫理を満たし、実務のプロセスである6ステップに基づいたサービスを提供できるFPに資格が与えられます。

CFP資格は世界で認められた共通水準の資産管理を行うことができるプロフェッショナルであると証明する資格です。

FPの強みは、金融に詳しいだけでなく、相談内容に応じて弁護士や税理士などの専門家とのネットワークを生かした包括的なアドバイスができることです。
弁護士や税理士などの資格を持っているFPも多くいます。
家計を有効に管理するためには、かかりつけ医を利用するようにFPを利用することが、これから個人にとって必要不可欠な時代となるでしょう。

CFPの試験は6科目あります。
試験の合格のための勉強は、CFPの実務だけでなく、あなた自身の生活にも役立ち、経済状況が大きく変化していくなかでその知識は大きな力となるでしょう。
全科目合格を目指して、試験に臨み、CFPの1人として活躍してください。

社会保障制度

社会変化や少子高齢化などで社会保障制度は改正されてきました。
平成19年度の年金制度改革では、70歳以上の会社に勤めている人の老齢厚生年金改正、65歳時点の老齢厚生年金改正、遺族厚生年金制度の見直し、離婚時の厚生年金分割制度導入、本人からの申し出で年金を受け取らないことが可能、国民年金保険料額改定が決定されました。

70歳以上で厚生年金適用の事業所に勤めている場合、老齢厚生年金と賃金合計が月48万円を超えると老齢厚生年金の全額または一部支給停止となります。
また、65歳以上の人の老齢基礎年金及び老齢厚生年金は全額支給ですが、遺族厚生年金は老齢厚生年金との差額分のみ支給となりました。
離婚した場合には、婚姻期間中の厚生年金納付記録を当事者間で合意した場合、分割できるようになりました。
国民年金の保険料は平成20年度(平成20年4月~平成21年3月)は月14,410円で、平成29年度まで毎年度引上げられて最終16,900円になる予定です。


遺言書

CFPの試験の1科目でもある相続・事業承継設計では、遺言(いごん)書の作成の知識も必要となります。

遺言書は意思能力があり、満15歳以上ならば単独で作成することができます。
また、成年被後見人でも、2人以上の医師立会いの下で、単独で有効な遺言をすることが可能です。

遺言の方式には、次の3つがあります。

1.自筆証書遺言
遺言者が日付・氏名を含めた全文を自分で書き、押印(認印・拇印も有効)したものです。
口述筆記したものや、録画や録音の遺言は法律では認められていないので、遺言としての効力を持ちません。
簡単で無効にはなりませんが、遺言書が法に乗っ取ったものでなく無効になったり、内容が不完全なため相続人間で紛争が起きる可能性があります。


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